最近、個人再生手続きを多くお受けしております。
個人再生のポイントを「個人再生のツボ」として掲載しております。
賃貸住宅に住んでいる場合、賃貸借契約書を提出しなければなりません。
賃貸借契約書から読み取れる情報として「居住地」「同居人の有無」「家賃・共益費の額」「敷金・礼金・保証金の有無とその額および退去時の返還額」「火災保険加入の有無」「家賃に水道代などが含まれるか否か」などがあります。
賃貸借契約書の提出が必要である第一の理由は、申立人本人の現在の居所(居住地)がどこであるかを確認することにあります。なぜなら申立をする裁判所がどこになるかはこの居所を基準として定められているからです。
「同居人の有無」や「家賃・共益費の額」「家賃に水道代などが含まれるか否か」からは家計収支の状況、「敷金・礼金・保証金の有無とその額および退去時の返還額」「火災保険加入の有無」からは財産の有無を知ることができますので、賃貸借契約書の提出が求められていると考えられます。
申立する際には、当然事前にこれらの情報を確認しておく必要がありますし、本人から聞き取った内容と異なる点はないかについても照合しておかなければなりません。
例えば退去時の敷金返還額の金額次第では同時廃止とならないこともありますし、火災保険に加入していたことを忘れていた場合、その調査に時間が掛かればその分手続が遅れてしまいます。
まれに賃貸借契約書を作っていないことがあります。その場合は、家賃の領収書などがあればいいですが、それがない場合は家主さんに連絡して賃貸借契約書を作成する必要があります。
賃貸借契約書を作成してもらえない場合は「居住証明書」を作成しなければなりません。「居住証明書」には「物件の所在地、所有者・賃貸人の署名押印、作成日付、申立人をその住宅に居住させていることに相違ないこと」の記載が必須事項です。敷金の有無及び退去時の返還額についても記載してもらえればなおさらによいですが、これらの点については家主さんに確認した旨を上申書にして説明すれば不足はないかと思います。
何らかの事情で居住証明書も作成してもらえない場合は、できるかぎり客観的な証拠資料(たとえば家賃を振込んだ際の明細書や光熱費の領収書など)を添付した上で上申書にして説明するしかないでしょう。
自己破産も個人再生も裁判上の手続ですので、様々な書類が必要となります。
詳しいことについては、まず専門家に相談することが先決です。
その際は是非 司法書士法人リーガルパートナー までご連絡いただければと思います。
お電話は フリーダイヤル 0120-51-8107 まで。
裁判手続は原告あるいは被告の所在地を管轄する裁判所に申立をします(事案によって異なる場合があります)。
当然のことながら自己破産手続も裁判手続ですので、どこの裁判所に申立をしてもいいわけではありません。自己破産手続の場合、申立人本人の「居所」を管轄する裁判所に申立をすることになります。
一般的には住民票上の住所地が居所になりますので、居所を特定する証明書類として住民票を提出することになりますが、住所地と居所が異なる場合(例えば、住民票を移動させず居所を変更する場合)もあります。
その場合には客観的な証明書類として賃貸住宅であればその賃貸借契約書や住宅使用許可書、持ち家であれば不動産登記簿謄本を提出します。
ところが、これらの書類以外に、次の場合には「居住証明書」の提出を求められる場合があります。
①他人(親族である場合を含む)の「所有する」住宅に住んでいる場合
②他人(親族である場合を含む)の「賃借する」住宅に住んでいる場合
①については「不動産登記簿謄本」、②については「賃貸借契約書」も併せて必要となりますが、いずれの場合も申立人と所有者あるいは賃借人が住民票上、同一世帯に登録されているときは居住証明書の提出は不要です。
配偶者の所有もしくは賃借する住宅の場合は、住民票上、同一世帯に登録されている場合がほとんどだと思いますので「居住証明書」は不要となります。
居住証明書には「物件の所在地、所有者・賃貸人の署名押印、作成日付、申立人をその住宅に居住させていることに相違ないこと」の記載が必須事項です。
どうしても居住証明書を作ることができないときは、そこに住んでいることの客観的証拠資料(例えば、家賃の領収書や光熱費の領収書)を添付のうえ、上申書にその理由を記載することで対応するほかないでしょう。
賃貸住宅に住んでいるがもともと賃貸借契約書を作成していない場合もあるかと思います。この場合、新たに賃貸借契約書を作成することが必要になりますが、それができない場合はその住宅の家主が作成した居住証明書が必要になります。しかしそれも作成してもらうことが難しい場合は、家賃の領収書や光熱費の領収書などの客観的資料を可能な限り収集して、事情を上申書にすることで対応できるのではないでしょうか。
自己破産も個人再生も裁判上の手続ですので、様々な書類が必要となります。
詳しいことについては、まず専門家に相談することが先決です。
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申立に必要な書類に「住民票」があります。
住民票は住民登録上の住所地を確認するために必要な資料となります。
この住所地を基準にして申立をする管轄裁判所が定められますので、住所地を明らかにする資料として住民票が必要になるわけです。
ところで、住民票を動かさずに転居されることは少なくありません。
住民票上の住所地と現在の居所が異なる場合はどうすればよいでしょう?
この場合は、「現在の居所が分かる資料」を提出すれば問題ありません。
賃貸住宅に住んでいるなら「賃貸借契約書」に住所地が書かれていて、居住者として本人の名前が記載されていれば何ら問題ありません。
公営住宅などであれば「住宅使用許可書」になります。
賃貸借契約書がない場合は、光熱費の領収書などに名前と住所が書かれていれば代用することも可能だと思いますが、その際はなぜ賃貸借契約書がないのかを上申する必要があるでしょう。
持ち家である場合は「不動産登記簿謄本」を提出することになります。
親族・知人の借りている賃貸住宅に住んでいる場合はその「賃貸借契約書」と親族・知人が作成した「居住証明書」を、親族・知人の持ち家に住んでいる場合は、その「不動産登記簿謄本」と親族・知人が作成した「居住証明書」を併せて提出すればよいでしょう。
「居住証明書」の詳細については次の機会にお話したいと思います。
なお、住民票上の住所地と現在の居所が異なる場合は
「居所」を基準にして管轄裁判所が定められます(事案によって例外はあります)。
自己破産も個人再生も裁判所が各種決定(免責決定や認可決定など)を出した際には官報に公告しますが、その文面には住所地が記載されます。
住所地と居所が異なる場合は居所も記載されます。
住民票をご本人様に取っていただくことがありますが、その際よくあるミスは「本籍地」と「続柄」の記載のない住民票を取られることです。
現在多くの市役所、区役所では何も告げずに住民票を請求すると、この本籍地・続柄の省略されたものが交付されてしまいます。
ご本人様に取っていただくときには、この点に注意するようお願いしています。
裁判所はこの「本籍地」と「続柄」の記載がある「世帯全員分」の住民票(つまり、一切省略のない住民票)を提出するよう求めています。
以前は戸籍謄本も必要書類とされていましたが、住民票に本籍地の記載があることから現在では提出を求められていません。
これは大阪地裁の運用ですので、他の裁判所については事前に尋ねておいたほうがよいでしょう。
最後になりましたが、裁判所に提出する住民票は申立前3ヶ月以内に取得したものでなければなりませんのでその点にもご注意下さい。
自己破産も個人再生も裁判上の手続ですので、様々な書類が必要となります。
詳しいことについては、まず専門家に相談することが先決です。
その際は是非 司法書士法人リーガルパートナー までご連絡いただければと思います。
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前回、前々回と自己破産の場合のお話をしましたので、今回は個人再生の場合のお話をしたいと思います。
結論から言いますと、個人再生の場合、保険を解約する必要はありません。
個人再生は債務を圧縮した上で弁済していく手続です。
一般的には債務額の5分の1を弁済することになりますが、いくつかの基準があり、その基準に照らして算出された金額のうちの一番高い金額が弁済額になります。
弁済額の基準には「最低弁済額」「清算価値」「可処分所得額」があり、保険の解約返戻金が問題となるのは「清算価値」が基準となる場合です。
「清算価値」とは債務者が手続開始決定時に所持している財産の総額です。
現金、保険の解約返戻金、自動車の査定額、退職金見込額などの合計が「最低弁済額」及び「可処分所得額」を上回るとき、「清算価値」の金額を3年ないし5年で弁済していくことになります。
ですから、個人再生手続においては解約返戻金がいくらであるのかが問題となるだけで、保険を解約する必要はありません。
ところで、個人再生は自己破産と異なり、弁済を一定期間続けていく手続ですので、その履行が確実にできなくてはなりません。
そのためには、月額保険料の高い保険や継続して契約する必要性のない保険であれば、弁済原資の確保のため、要するに今後弁済を続けていく上で家計に余裕をもたせるために解約することも考えなくてはならないでしょう。
なお、個人再生手続の申立直近に解約した保険解約返戻金は現金としての扱いとはならず、あくまでも保険として扱われます。
大阪地裁の場合、現金については99万円を控除する運用がなされているため、申立直前に解約しておけば現金扱いになると思われますが、そうではありませんのでご注意下さい。
但し、有用の資として申立費用に充当したり、滞納している税金の支払に充てることも可能ですので、その点についてはよく打ち合わせをしたうえで処理しなくてはなりません。
他には、住宅購入時に掛けていた火災保険の解約返戻金が高額になる場合(解約返戻金に質権が設定されているかどうかも併せて確認が必要です)や契約更新して間もない年払いの自動車保険の解約返戻金にも注意が必要です。
個人再生手続を考える場合は、財産がいくらあるのかが重要な検討材料となります。
家計収支状況と併せて財産についてもあらかじめ調べたうえでご相談に行かれることをおすすめします。
ご相談はぜひ 司法書士法人リーガルパートナー までお願いします。
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破産申立書には財産目録という書面があり、ここに現在所有している財産を記載していきます。現金、預貯金、保険、自動車、積立金といったいくつかの項目に分けられていますが、大阪地裁ではこの「項目ごと」の総額が20万円以上の場合、換価が必要な財産とする判断がなされています。
つまり、保険ですと、解約返戻金が「合計して」20万円以上ある場合はそのすべてが換価すべき財産ということになるわけです。
例えば、保険が2つあって、それぞれ解約返戻金が15万円であるとします。個々の解約返戻金は20万円以下なので換価する必要がないように思えますが、合計すると30万円になるため、この場合2つとも解約し、換価し按分弁済しなければならないということになります。
但し、解約返戻金の合計額が99万円を超える場合は同時廃止手続をとることはできず、管財手続での申立になります。
まとめますと、
①解約返戻金の合計額が20万円以下のとき
→解約しなくてもよい
②解約返戻金の合計額が20万円以上99万円以下のとき
→解約し、按分弁済しなければならない
③解約返戻金の合計額が99万円以上のとき
→管財手続での申立となり、解約するか否かは破産管財人の判断となる
ということになります。
但し、事情によっては解約しなくてもよい場合がありますし、解約は必要であるけれど按分弁済はしなくてもよい場合もあります。
これらの点については次の機会にお話ししたいと思います。
ところで、管財手続には「自由財産拡張申立」という制度があります。この申立をすると「合計で99万円まで」の財産を手元に残しておくことができます。
例えば、解約返戻金が合計で80万円あったとします。同時廃止手続で申立した場合だと保険をすべて解約して按分弁済しなければなりませんが、管財手続で申立をし、なおかつ自由財産拡張申立をし、この解約返戻金のすべてをその対象財産とすれば解約せず手元に残しておくことができます。
つまり、解約返戻金の合計額が20万円以上99万円以下であっても保険を解約しなくてもよい場合があるということになります。
このように、どのような申立方法を取るべきか判断が難しいところとなりますので、申立にあたっては専門家に相談することをおすすめします。
できましたら 司法書士法人リーガルパートナー までお電話いただければと思います。
フリーダイヤル 0120-51-8107 まで。
個人再生・自己破産相談室です。
個人再生や自己破産の手続をとる際、保険や自動車などの財産がどうなるのか気になるところ。
そこで、今回は破産手続における「保険」についてお話したいと思います。
破産手続とは破産手続開始決定時点に申立人が所有している財産のすべてを換価(現金に換えること)して債権者に配当する手続です。
そのため保険についても解約返戻金がある場合はその価値がいくらなのか調査しなければなりません。
では、保険に解約返戻金がある場合、必ず解約して配当に充てなければならないのでしょうか?
ここで自己破産手続には管財手続と同時廃止手続があることをまず理解しておかなければなりません。
通常の手続は管財手続で、裁判所に選任された破産管財人(主に弁護士さん)が申立内容の調査や財産の管理処分をします。
しかし、すべての申立を管財手続にすると事務手続量が膨大になってしまう(裁判所の事務がパンクしてしまう)ため、管財人に申立内容をことさら調査させる必要がない場合やほとんど財産がない場合は例外的に同時廃止という手続で処理する運用がなされています。
現在、個人の方の自己破産申立は多くがこの同時廃止手続です。
大阪地裁ではこの同時廃止手続の場合、財産として換価する必要のある価額を20万円以上としています。
つまり、20万円以上の価値のある財産は換価しなければならず、20万円以下であれば換価不要で手元に残しておくことができます。
換価した財産は「按分弁済」することになります。
「按分弁済」とは各債権者へ債権額に応じて配当することです。
20万円以上の財産があってもその金額が多額ではなくまた破産管財人を選任してまで処理する必要がない場合、この按分弁済を行なうことで同時廃止決定を出してもらえることになります。
これを前提にして後編では同時廃止手続における「保険」の取り扱いについて、さらに考えてみます。
【個人再生・自己破産相談室】です。
今回のテーマは、
個人再生と自己破産、どちらの手続をとるべきか? です。
簡単にいうと、自己破産はすべての債務の支払いを免除してもらう手続で、個人再生は債務の一部を弁済し、残りの債務の支払いについては免除してもらう手続です。
一見すると、自己破産のほうがいいように思えます。
しかし、自己破産は申立をした時点で持っている財産のうち生活する上で必要最低限以外のすべてを換価(現金に換えること)し、債権者に配当しなければなりません(但し、その価値次第では換価しなくてもよい場合があります)。
一方、個人再生はすべてではありませんがほとんどの財産を手元に残しておくことができます。
中でも一番大きな特徴は自宅を残しておくことができる点です。
自己破産の場合、住宅ローンの残っていない自宅であれば当然売却して現金化しなくてはなりません。また、住宅ローンが残っている場合でも、それがオーバーローンになっているか否かに関わらず、任意に売却して住宅ローンの残債務に充てるか、そのまま住み続けてもほどなく住宅ローン債権者によって競売に掛けられてしまいます。
いずれにせよ手放さなくてはならないわけです。
しかし、個人再生の場合、一定の条件(「住宅資金特別条項」といいます)を満たしていれば自宅を残しておくことができます。
自宅や財産の有無だけでなく、ほかにも職業制限・資格制限がある場合、免責不許可事由がある場合も、自己破産ではなく個人再生の選択を検討する必要があります。
このように、一概に個人再生だ、自己破産だ、と手続の方針を決めるのは大いに問題があります。様々な情報から判断して一番良い手続を取ることが大切です。
そのためにはためらわず専門家である司法書士、弁護士に相談することが第一歩です。
いずれの手続も煩雑で面倒です。
直接見聞きしたわけではありませんが、個人再生手続は面倒だからといって相談に来られた方に説明さえしない事務所もあるそうです。
せっかくの再スタートのチャンスなのですから、ご自分にとって一番良い方法を取られることをおすすめするとともに、すべての可能性について検討する事務所に相談に行かれることを切に願います。
願わくば、司法書士法人リーガルパートナー を選んでいただければ幸いです。
個人再生・自己破産相談室です。
今回は、債務整理手続について説明させていただきます。
債務整理手続には「任意整理」「個人再生」「自己破産」があります。
「任意整理」は裁判所を通さず、あくまでも「任意」で債権者と交渉して返済していく手続です。
「個人再生」は裁判所に申立をし、裁判所に認可された計画をもって債務の一部を弁済することで残りの債務の支払を免除してもらう手続です。
「自己破産」は裁判所に申立をし、免責決定を得ることで債務の支払を免除してもらう手続です。
では、どの手続を検討していけばいいのでしょう?
一般に債務整理手続の検討順序は
①任意整理 ②個人再生 ③自己破産
だと考えられています。
それはなぜか?
仮に300万円の借金があるとします。
任意整理なら300万円、個人再生なら100万円、自己破産なら0円の返済になります。
※実際はそれぞれの事情により金額は異なりますのでご注意下さい。
これを基本3年で返済していくとすると、月々の返済額は任意整理なら約84,000円、個人再生なら28,000円になります。自己破産は当然0円です。
つまり、この順序は
「返済額の高い順」=「返済能力の高い順」
というわけです。
あとはこの金額を返済していけるだけの余裕が月々の家計の中にあるのかどうかの検討になります。
月々84,000円を返すだけの金銭的余裕が充分あるのに、自己破産をして返済しないとなると、債権者は納得しません。
返済できるのであればできる範囲内で返済をする、返済できないのであればその事情を説明する。これが債務整理手続の基本処理ではないでしょうか。
司法書士法人リーガルパートナー では、最初にご相談に来ていただく際、あらかじめ家計収支表を作成していただくようご案内しています。
そうすることでいずれの手続を取ることが可能か判断する際、円滑にお話を進めることができるからです。
また、家計収支表を作成することで、これまでの家計の無駄を見直すきっかけにもなりますので、ぜひ一度作成してみてはどうでしょう。
なお、上記3つのほかに「特定調停」という債務整理手続(簡易裁判所に貸金業者を相手取って調停を申立てる手続。基本的には司法書士などに頼まずご自分でされる手続です)がありますが、ここでは説明を省かせていただきました。