「この世に絶対という事はない」とよく言いますが、誰の身にも絶対にやってくるのが「死」です。
現代の日本社会では人が死亡すればそこに「相続」が発生します。
それでは、過払金が生じている方が亡くなった場合、その相続人が過払金返還の請求ができるのかが気になるところです。
人によっては何百万円もの過払金が発生していることもあるわけですから、相続人からの過払請求について心配になられる方もおられるでしょう。
実は、過払金が生じている方が亡くなって相続が発生した場合、その相続人が過払金の返還を請求することは可能です。
過払金返還請求権も相続されるということです。
相続分相当のお金を手に入れることが出来るかもしれないので、心当たりのある方は早速請求してみましょう。
また、遺産分割協議によって相続分とは異なった割合で相続し、請求することもできます。
また、過払金返還請求は必ずしも相続人全員の共同で請求する必要はなく、各相続人が単独で相続分の割合に応じて請求することもできます。
しかし、拙速に手続きを進めるととんでもないことが起きてしまうことがあり得ます。
亡くなった方が他に莫大な借金を背負っていた場合、その借金も相続人が相続する訳ですが、過払金の額よりも借金の額の方が多額であれば負の遺産を相続人が背負うことになります。
そんなときは相続放棄の手続きをして最初から相続をしなかったことにすればよいのですが、きちんと調査をしないまま、実は多額の借金があるのに知らずに過払金請求をしてしまうと相続放棄ができなくなってしまう恐れがあるのです。
原則的に相続放棄は相続開始後3ヶ月以内にしないといけない為、相続が始まると迅速に行動しなければいけません。
問題なければ適切に判断して早急に過払請求をしましょう。
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